相続登記の義務化について

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士業相続登記義務化

相続登記とは、亡くなった方が所有している不動産を、遺産分割協議や遺言に沿って名義変更を行う手続きのことを指します。必要な書類を揃えて法務局に提出する必要があります。文章に書くだけでは難しくないように感じますが、書類の手続きがとても大変なのです。そのため、そのままにしておく方も少なくありませんし、今までは任意とされてきました。

しかし、現在は改正法で義務化されることが決定しました。施工された改正不動産登記法によると、相続または遺贈にて取得してから3年以内に相続登記の申請を行わない場合は、過料に処されることになったのです。相続人申告登記という負担軽減措置もありますが、大変だからという理由で未了のままにするという事ができなくなっていますので、注意が必要です。義務化になったのですから、どんなに大変でも手続きを進めていかなくてはなりません。

ですが、遺言や相続人が複数いて手続きが大変という方や、書類を集めるのが時間的に難しいという方もおられることでしょう。その場合は、司法書士に相続登記の依頼をすることも可能です。もちろん費用もかかりますが、煩雑な処理をお任せすることができますし、なにより処理場の問題が起きた時にプロの目で対応してもらえることができます。相続登記は人によって処理が様々ですし、対応するのが大変なため、特に問題なく住めているのであればそのままでもいいと思ってしまうかもしれません。

ですが、義務化になった以上は必ず処理をするようにしましょう。

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