相続登記の義務化は2024年度から

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士業相続登記義務化

意外と知られていないことですが、土地や住宅などを他人から譲り受けた時、その旨を登記するかどうかは任意となっています。山林を住宅地に造成したり、更地に新しく家を建てたりといった具合に、新しい不動産を生み出した時は登記が義務付けられているのですが、所有権の移転のみが生じた時に登記をするかしないかは新しい所有者の自由です。ただし登記をしないと金融機関のローンが利用できないなど実行上の問題が生じるので、通常は誰でも手続きを行うというのが現状となっています。ところが、この取扱いには例外があります。

それは、相続登記の場合です。相続登記とは相続によって故人から不動産を譲り受けた場合にその旨を登記することをいいますが、これについてはすでに法律の条文上は義務化が実現されており、2024年4月から施行されることが決まっています。このような義務化の制度が設けられた背景には、所有者不明の不動産が増加しているという問題があります。土地などを相続しても所有権の移転登記を行わなければ公簿上の所有者はすでにこの世にいない人のままですし、もしそこに誰も住んでいなければ連絡のしようもありません。

こうした物件は、普段から防犯や防災上の障害となる可能性があるうえ、自然災害が発生した時の復旧事業にも支障を来たすおそれがあります。法律上の義務化により、相続登記は自らが該当する不動産を相続すると知った時から3年以内に行わなくてはならないことと定められました。また、この規定は過去にさかのぼって適用されるので、すでに相続済みの物件も2024年4月から3年経過するまでの間に手続きが必要となります。

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