空き地の増加と相続登記の義務化

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士業相続登記義務化

我が国では少子高齢化が進んでいるといわれていますが、その副産物のひとつとして所有者が不明な空き地の増加が挙げられます。人は年を取ればいつかは亡くなるものですが、そのときに発生するのが相続であり、亡くなった人が生前に持っていた財産は一定の血縁関係のある人々に引き継がれることになります。もしもその財産が土地や建物に代表される不動産であった場合、登記所に申請して相続登記をすることで、相続人へと名義を変更することができます。ところが相続があったにもかかわらず相続登記をしないケースが続出し、登記簿上は依然として名義人が亡くなった人のままとなっているケースが数多くみられるようになりました。

これは登録免許税などの登記費用を節約したい心理がはたらいたものともいえますが、いずれにしても登記簿と現実の所有者に食い違いが生じた結果、大きな社会問題となっています。たとえば放置されて雑草が繁茂した空き地について、所有者に適正管理を促そうとしても、登記簿からは所有者がわからず、周辺環境がさらに深刻な状況に陥ってしまうことなどが挙げられます。そこで今般法律が改正され、相続登記を義務化することが決定されました。この義務化規定は2024年4月から施行されますので、以後に不動産の相続があった場合には、3年以内のタイムリミットで相続登記をしなければなりません。

実は義務化以前に相続してそのままになっている土地や建物にもこのような規定が適用され、法施行後3年以内の相続登記が必要となります。

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