相続登記が義務化された背景とは

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士業相続登記義務化

不動産の所有者が亡くなった場合、通常であれば相続人全員での話し合い、いわゆる遺産分割協議をして実際に不動産を取得する人を決定します。そして登記されている所有権の登記名義人を亡くなった人から変更するため、相続登記を行うことになっています。相続登記にはこのような遺産分割協議を経る場合のほか、亡くなった人が生前にしたためておいた遺言書にもとづく場合など、いくつかの別のパターンもあります。しかし近年では不動産の所有者が亡くなってもこうした相続登記をしないケースが増えていることも事実です。

もしも相続登記がされなかった場合、登記を調べただけでは本当の所有者が誰かはわからず、市街地再開発や災害復興などの公共事業が進まなくなってしまいますし、不動産の売買などもできなくなります。また所有者が不明の土地や建物は概して適切な管理されていないことが多く、これが周辺環境の快適さが失われてしまう原因になることも多いといえます。このような背景のもと、令和3年に民法をはじめとした多くの法律が一括改正され、そのなかで相続登記の義務化が定められました。法律には周知期間がありますので、実際に義務化がスタートするのは令和6年4月からとなりますが、以後は相続があれば3年以内という期限の間に法務局で申請の手続きをしなければなりません。

もしも違反した場合には10万円以下の過料の罰則が適用されるおそれがあります。また義務化以前に相続したものの登記が済んでいない不動産に関しても、同様に法律の施行後3年以内に手続きをすることになります。

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