相続登記の義務化について

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士業相続登記義務化

相続を原因とする所有権移転登記である相続登記ですが、2024年から義務化されるということを知っていますか。なぜそのようなことを行うかというと、所有者不明土地問題を解決したいからです。所有者不明土地とは、登記登録では所有者がわからない土地のことで、管理されずに放置されていることが問題になっています。さらに、公共事業などでの土地の活用が困難になったり、固定資産税の未納が発生したり、さまざまな問題が起こります。

相続登記が義務化になった場合、どのようなことが起こるかというと、手続きを行わなかった場合にペナルティが発生します。正当な理由がないのに手続きを行わなければ、10万円以下の過料を支払わなければなりません。さらに施行前に発生した相続に関しても、義務化の対象となるので注意が必要です。以前は法務局で不動産所有者の死亡を確認することができませんでした。

しかし今回の法改正によって、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムを活用して所有権の登記名義人の死亡情報を確認できるようになっています。したがって、住民基本台帳ネットワークシステムをこまめにチェックすることによって、登記名義人の死亡を把握することができ、相続登記を行っていないことを知られてしまう恐れがあります。このような相続登記の義務化によって、今までのように何もしないという選択はできなくなりました。相続登記が発生した場合は司法書士などに依頼して、迅速に手続きするようにしましょう。

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