相続登記と司法書士の代理

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司法書士士業相続登記

不動産の所有権などの権利を登記簿に記載するのが登記の役割ですが、かつては紙ベースの台帳であった登記簿も、現在では全面的にコンピューター化されていてたいへん便利になっています。しかし基本的に登記というものは本人が申請してはじめて新た市区登記簿が設定されたり、またはその内容が書き換わったりするものですので、たとえば家族や存続が亡くなって遺産である不動産が相続人の手に渡った場合などは、手続きをしないで放置していると、いつまでも登記簿上はもとの亡くなった人の名義のまま推移してしまいます。近年ではこのような場合の相続登記は義務となりましたが、かつては特に義務付けがなかったために、相続登記をせずに何十年もの間にわたって放置してしまうケースも頻発していました。このような場合にはあとから相続登記の手続きのための添付書類をひととおり揃えるだけでもかなりの困難をきわめ、事実上手続きができなくなってしまうことも稀ではありません。

相続登記の手続きで悩みを抱えてしまった場合には、司法書士のような専門家にまずは相談をしてみることが重要です。司法書士は法律関係の資格のなかでも特に不動産登記の手続きに精通していますので、問題点をとらえて適切なアドバイスをしてもらうことができます。また司法書士であれば本人の代理として相続登記の手続きを依頼することもできますので、本人がいちいち書類を集めたり申請書を作成したりする必要もありません。相続登記の司法書士のことならこちら

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