相続登記は司法書士に相談しよう

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士業相続登記相談

相続登記を司法書士に頼むことなく、自分で行おうと考えている方が多いのではないでしょうか。不動産登記申請では、売買登記の時と同じように買主と売主が共同で申請を行わなければならない場合と相続人が単独で申請できる場合の2種類があります。売買の場合だと相手がいるので、絶対にミスをしてはいけないというプレッシャーがありますが、相続の場合は相手がいないので、もしミスをしたとしても他の人に迷惑をかけることがないので、自分で申請しやすいと言えます。他にも相続登記を自分で行うと、司法書士にかかる報酬代が発生しないというメリットがあります。

相続登記に必要な費用は法務局に納付する登録免許税のみになり、費用を抑えることが可能です。一方、相続登記を司法書士に頼むと、さまざまな相談を受け付けてくれるというメリットがあります。不動産を相続した場合、相続する親族が自分だけであれば特に問題はありませんが、自分以外にも相続する親族がいる場合は話し合いが必要です。その時、相手も同じような考えを持っていればいいですが、意見の相違があった場合、揉めてしまう可能性もあります。

そんな時に経験豊富な司法書士に相談すれば、過去の判例などを参考にして適切なアドバイスをもらうことができます。さらに不動産以外の相談も受け付けている事務所が多いので、相続全般を司法書士に頼むのが最適です。各種手続きを司法書士に一括することによって、やり直しや修正などの問題を解決することができます。

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