相続登記の義務化の準備

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士業相続登記義務化

家族や親戚が亡くなり、その人が生前に所有していた土地や家屋を遺産として取得した人は、登記の名義を変更するために相続登記をすることになります。これまでは相続登記に関して法律上の明確な規定がなく、長年にわたって申請をしないままに過ごす人も少なくはありませんでしたが、これは登記を申請するのにも費用がかかるため、できるだけ負担を減らそうとしたことなどが主な要因です。その結果として、土地や建物の実際の所有者を登記の記載から把握することができなくなる事態が頻出することとなりました。これは空き家や空き地の適正管理を要求するのにも所有者と連絡がとれない、市街地の再開発事業をするのにも権利者がわからず同意が徴収できないといった問題につながります。

そこで既存の法律の改正が行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されることになりました。2024年の義務化規定の施行日以後に相続があった場合には、3年以内の申請がタイムリミットとなりますので、家族や親戚が高齢などの場合には、たとえば司法書士のような登記の専門家に事前に相談をして、どのような手続きが必要かを把握しておくこともたいせつです。もしも義務化以前に相続があったにもかかわらず、いままで相続登記をしていなかった場合には、やはり施行日から3年以内に申請をしなければなりません。この場合も申請に必要な書類の収集にかかる時間などを加味すると、それほど悠長に構えてはいられませんので、やはり早めの対処が必要です。

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