相続登記の必要書類について

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士業必要書類相続登記

不動産など土地の所有者が亡くなってから、新たな相続人へ不動産の名義を変更することを相続登記といいます。相続登記にはしなければならないという期限は決まっていませんが、個人名義のままほったらかしにしておくと後々トラブルになりかねないため、法務省では速やかに登記手続きすることを勧めています。相続登記は必要書類を揃えることができれば後は案外手続きが簡単です。必要書類を揃えるまでは人によってはやや難しくなるかもしれませんが、これがクリアできれば自分で手続きも不可能ではありません。

相続登記は登記の原因を証明するための書類がいくつか必要です。遺産分割や遺贈などさまざまな要因が挙げられますが、どういった相続によって名義が変更されるかを示すものが登記原因となります。登記の手続きにおいての必要書類は以下の通りで、登記事項証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書、相続登記申請書、収入印紙です。さらに、遺産分割協議により相続の内容を決めた証明として遺産分割協議書が要ります。

遺産分割協議書にそれぞれ署名と実印を押し、印鑑証明書も用意します。遺言により法定相続人が相続する場合には遺言書が必要です。法定相続人以外が相続するケースは遺言書と、さらに遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者選任審判謄本、選任されていなければ相続人の印鑑証明書を揃えておきましょう。

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