相続登記を行うには法務局への申請を行うことが求められますが、いきなり法務局へ行っても登記申請を行うことはできません。事前に必要書類を正しく集めてから相続登記を行わなければならないので、戸籍謄本や印鑑証明書等の書類を的確に用意しておきましょう。人によって必要書類は異なるので、自分の場合に何を取得するのか分からない人は専門家である司法書士の先生に相談しながら作業していくのが良いかもしれません。司法書士の先生は土地や建物といった不動産の登記申請にめっぽう強いので、相続登記に関しても必要書類を的確にアドバイスしてくれたり作業の流れを分かりやすく説明してくれたりします。
相続登記を行う際にまず必要となるのが被相続人の戸籍謄本で、生まれてから亡くなるまでの全期間について用意しなければいけません。本籍地が複数回変わっている場合は、取得するのに手間が掛かってしまうでしょう。さらに相続人全員分の印鑑証明書も取得することになるので、お互いが近くに住んでいて協力できる場合は簡単ですがそうでなければ負担が大きいとされています。その他にも不動産の登記事項証明書を用意したり、ケースによっては遺産分割協議書などを用意したりすることになるでしょう。
全て自分で行おうとすると疲れて切ってしまうかもしれないので、頼れるところは専門家である司法書士の先生の力を借りながらが作業していくのが得策です。効率的に手続きを完了させられるかもしれません。