相続登記の義務化はトラブル予防につながる

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士業相続登記義務化

遺産相続によって引き継いだ土地や住宅などを自分の所有物として登記することを相続登記といいますが、この相続登記については2024年4月から義務化されることが決まりました。それによると、不動産を相続すると知った時(通常は相続人となった時と解されます)から3年以内に、その旨を登記しなければならないとされています。この規定に従わなかった場合は、罰則が適用されることもあります。このような規定が設けられたのは、所有者が不明な物件がそのまま放置されるのを防ぐためです。

たとえば子が親から郷里の土地を相続したが、すでに別の場所に生活の本拠地があるため、移住もせず登記もしなかったとします。するとその土地に第三者が勝手に住みついたり不法投棄を行ったりといった問題が発生しても、自治体や近隣の住民はどこに連絡してよいのか分かりません。というのも、登記上の所有者はすでに亡くなっているからです。また、その土地を含む周辺地域一帯が津波や土砂崩れなどの被害に遭った時は、復旧工事を行う必要が生じますが、その場合も現在の所有者が不明な土地については勝手に手を付けるわけにはいきません。

このように、相続登記を義務化しておかないと、将来さまざまなトラブルが発生するおそれがあります。この義務化は、過去の相続に対してもさかのぼって適用されます。そのため、2024年3月以前に土地などを相続した場合であっても、4月以降3年以内に登記を済ませる必要があります。

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